» 河川敷での不法投棄、野焼き | date : 2022/11/28 | |
11/28、朝に家庭ゴミを河川敷に不法投棄し、野焼きしている方がおり、警察に通報させていただきました。 富山の河川ゴミについては、国土交通省 北陸地方整備局 富山河川国道事務所のHPに詳細が記載されています。 https://www.hrr.mlit.go.jp/toyama/topics_detail_41_412_3fba21a2684f62a2d767a32ca44247f2.html 川への不法投棄は、法律で禁止されています。 ・河川法施行令において、3月以下の懲役又は20万円以下の罰金 ・廃棄物処理法において、個人の場合、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金、法人の場合、3億円以下の罰金(投棄を行った個人に対しても罰金が科せられます) また法律に違反して、悪質な野焼きを行った者は、5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金、又はその併科に処せられます。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第25条1項第10号) 綺麗な川を将来に残すためにも、このような不法投棄、野焼きが根絶されるよう、庄川漁連としても、監視活動、河川美化活動を続けてまいります。 |
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posted at 2022/11/28 13:32:54
lastupdate at 2022/11/28 13:32:54 »category : お知らせ 【修正】 |