» サケ降河稚魚調査 | date : 2022/03/20 | |
3/20、午後からサケ稚魚の目撃情報があった大門大橋下流で、サケ降河稚魚の調査を行いました。 昨年はヤナの設置がなく、南郷大橋周辺で多くの自然産卵が確認できました。 雪の影響もあり、河川水温は低く推移し、遡上のピークである11月中旬群の河川浮上のタイミングが3月中旬から下旬にかけてということで、この雪代の増水で降河しているものと思われます。 増水しているため、普段、陸になっているところが浅瀬になっています。 深みには、大きな群れも確認されましたが、浅瀬に出てきている個体もいくつか確認できます。 浅瀬の突き当りに稚魚の群れを追い込むとタモ網でも掬うことができました。 捕獲されたサケ稚魚 今年から放流魚は全数、場内から流下放流しているので、この地点で捕獲された稚魚は、自然由来と思われます。 全体量は増水中ということもあり、分かりませんが、野生魚も多く降河してくれているようで安心しました。 自然由来のサケ稚魚は、少し小ぶりでシャープなボディー、放流魚と比較して鋭い泳ぎのように感じます。 確認のために捕まえた稚魚は、また川に戻してあげました。 放流魚をできる限り、健康に大きく放流することは、もちろん大切ですが、良い河川環境川があっての魚達ですので、野生魚の保全、川を良くする取り組みに尽力し、放流魚、野生魚の両軸でバランス良く増殖に取り組んでいければと考えています。 〜注意〜 内水面(河川、湖沼、用水等)におけるサケの採捕は、水産資源保護法及び富山県内水面漁業調整規則により、通年禁止されています。このため、採捕許可を受けていない者が、これらの区域でサケ及びサクラマスを採捕すると罰せられます。 卵、稚魚、斃死した個体においても同様ですので、ふ化放流事業、調査のために、特別採捕許可を得て、捕獲を行っています。 お間違えなきよう、お願い致します。 参考URL 富山県> 組織別案内 > 農林水産部 水産漁港課 > サケ及びサクラマス採捕の禁止について http://www.pref.toyama.jp/cms_sec/1615/kj00005838.html ◯内水面(河川、湖沼、用水等)におけるサケの採捕は、水産資源保護法及び富山県内水面漁業調整規則により、通年禁止されています。 また、サクラマスの採捕は、富山県内水面漁業調整規則により、8月1日から12月31日まで禁止されています。 ○ 河口付近の海面(別図に示す区域)におけるサケの採捕は、富山県漁業調整規則により、10月1日から12月31日まで禁止されています。 ○ このため、採捕許可を受けていない者が、この期間にこれらの区域でサケ及びサクラマスを採捕すると罰せられます。 (増殖事業実施機関とその従事者以外には採捕を認めていません。) 罰則 ○ 内水面におけるサケの採捕禁止規定に違反した者は、水産資源保護法第37条により罰せられます。 (1年以下の懲役、50万円以下の罰金、拘留又は科料) ○ 内水面におけるサクラマスの採捕制限規定に違反した者は、富山県内水面漁業調整規則第40条により罰せられます。 (6月以下の懲役若しくは10万円以下の罰金、又は併科) ○ 河口付近の海面におけるサケの採捕制限規定に違反した者は、富山県漁業調整規則第55条により罰せられます。 (6月以下の懲役若しくは10万円以下の罰金、又は併科) |
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posted at 2022/03/20 16:12:10
lastupdate at 2022/03/20 17:49:55 »category : サケ 【修正】 |